世田谷区議会 2023-02-27 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月27日-01号
本二件は、指定障害児の通所支援事業等及び入所施設等の人員、設備、運営に関する基準の各省令の改正に伴う施設の管理者等における懲戒に係る規定の削除、児童の安全確保を図るための安全計画の策定に係る措置、自動車を運行する場合における児童の所在確認の措置等を定めるとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。
本二件は、指定障害児の通所支援事業等及び入所施設等の人員、設備、運営に関する基準の各省令の改正に伴う施設の管理者等における懲戒に係る規定の削除、児童の安全確保を図るための安全計画の策定に係る措置、自動車を運行する場合における児童の所在確認の措置等を定めるとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。
区としては今後、通所支援事業者や学校などの関係者が支援情報の入力、医療情報の閲覧が可能となる予定であるので、MEISを活用していくとの見解を示されました。 しかし、MEISについて調べたところ、全国医療的ケア児者支援協議会親の部会からは、MEISは入力項目があり過ぎて効率的ではないこと、当事者関係者は利用していないとの御報告でした。
今後、通所支援事業所や学校等の関係者が支援情報の入力・医療情報の閲覧が可能となる予定であることから、区としてサポートブックをつくり直すことは考えておりません。 次に、医療的ケア児の保護者同士の交流の場についてですが、足立区重症心身障害児(者)を守る会が保護者の交流・情報共有の場として活動していることから、その活動を区が支援する形で広く展開できないか、守る会と協議を進めてまいります。
本当、基本的なところからで申し訳ないんですけれども、確認させていただければと思うんですが、2章の児童発達支援について、各節の冒頭に、児童発達支援に係る指定通所支援事業を行う事業所(児童発達支援センターであるものを除く)って一々書いてあるんですけれども、前もすみません、お伺いしたかもしれませんが、この児童発達支援事業所と児童発達支援センターの役割分担をちょっともう一回ご説明いただけないでしょうか。
感染症対応医療機関等支援事業の一部変更について (7) 令和四・五年度後期高齢者医療保険料の検討状況について (8) 子育て世帯及び住民税非課税世帯等への臨時特別給付について (9) 「せたがやPay」を活用した入浴券支給事業の令和四年度の実施見合わせと今後の進め方について (10) 高額介護サービス費等の算定誤りに対する対応及び他の事業への影響について (11) 指定障害児通所支援事業所
◎障がいサービス課長 豊島区さんは、具体的な、先ほど申し上げました日常生活圏域ということで3区域に分けて整備をということで、その地区の中での施設の整備箇所のお示しをしていただいているので、ご案内することができるところでございますけれども、豊島区さんについては、中央地区、西部地区、東部地区という3つに分けて整備をしていくということの方針、障がい児の通所支援事業所の整備ということでございます。
6番から9番までは、各種介護事業者、障害児通所支援事業などの各種送迎サービスへの影響をまとめております。基本的には台場地区における影響ですが、このうち、7月23日金曜日祝日と8月24日火曜日については、国立競技場周辺の影響となります。 5ページを御覧ください。10番のワクチン接種については、別会場への振替や、あらかじめ接種日時の候補から除外するなどの対応を講じております。
昨年度から、保護者への情報提供としまして、事業所ごとに支援内容等をまとめた江東区児童通所支援事業所ガイドブックを作成しておりまして、ホームページで公開するとともに、窓口や電話で相談があった際に御案内させていただいております。
本年七月には、この調査結果を踏まえて、事業所が抱える経済的な負担も含めた課題解決の検討を行うため、障害児通所支援事業所の連絡会を開催いたします。今後も、区は、放課後等デイサービス事業所の安定した事業運営の支援に取り組んでまいります。 次に、男女ともに活躍できる職場環境の整備についてのお尋ねです。 まず、女性管理職の増加に向けた取組についてです。
(1)指定障害児通所支援事業者等が書面で行うこととしている諸記録の作成・保存等について、書面に代えて電磁的記録により行うことができることとします。(2)指定障害児通所支援事業者等が書面で行うこととしている利用者等への説明・同意等について、書面に代えて電磁的方法により行うことができることとします。施行期日は、令和3年7月1日です。 次に、議案第34号港区立運動場条例の一部を改正する条例です。
障害児通所支援事業所における諸記録の作成、保存等について、電磁的な対応を認めることといたします。また、利用者等への説明、同意等のうち、書面で行うものにつきまして、電磁的方法による対応を認めることといたします。 (2)として、その他規定の整備を行います。 3改正案は、別紙新旧対照表(案)のとおりでございます。 4施行は七月一日を予定しております。
また、保護者がこどもに合った事業所をなるべく探しやすいように、昨年12月に、区内事業所の特徴などをまとめた「江東区児童通所支援事業所ガイドブック」というものを新たに作成いたしまして、区のホームページで公開するとともに、窓口や電話で相談があった際に御案内をしているところでございます。
今後の新型コロナウイルス感染症の状況を考慮しながら設置を目指してまいりますが、今月8日に、区内の放課後等デイサービス事業をはじめ、障害児通所支援事業を運営する15事業所の連絡会を開催し、当面の課題検討を進めてまいります。 ○委員(なかね大君) ありがとうございます。
そこで、今年6月に予定している実態調査の際は、区内小・中学校、特別支援学校、障がい児通所支援事業所などのサービス事業所も調査対象に加え、網羅的な把握に努めてまいります。 なお、区外の医療機関のみと関わりのある医療的ケア児の把握方法につきましては、専門有識者や医師の方々と別途協議してまいります。 次に、放課後等デイサービスの拡充を図るべきとの御質問にお答えします。
次に、第三者評価制度の活用促進については、受審費用の補助を行っていますが、ご指摘のとおり、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業所の受審利用が少ないのは、体制整備が十分でない小規模な事業所が多いことが一因と考えます。
障がい福祉サービス事業所でありますとか、障がい児の通所支援事業所などということでございます。
また、区及び東京都では、医療的ケア児を含む重症心身障がい児などを受け入れる通所支援事業所に対して、区市町村包括補助事業を活用した運営費の加算を制度化してございます。
区では、医療的ケア児やその家族に対する支援として、医療的ケアが必要な重症心身障がい児等の自宅への看護師の派遣や、医療的ケア児を含む重症心身障がい児などを受け入れる通所支援事業所への区市町村包括補助事業の活用による運営費加算の制度化などの取組を実施しております。
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.議案審査 ・ 議案第百二号 世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定 ・ 議案第百三号 世田谷区立知的障害者生活寮の指定管理者の指定 ・ 議案第百四号 世田谷区立身体障害者自立体験ホームの指定管理者の指定 2.報告事項 (1) 令和二年度補正予算について(当委員会所管分) (2) 指定障害児通所支援事業所
まず、第1章、総則では、条例の趣旨、用語の定義等について定めるほか、障害児通所支援事業の申請者を法人とすることを規定してございます。 第2章では、児童発達支援について、各基準を規定してございます。 第3章では、医療型児童発達支援について規定してございます。第2章の児童発達支援に治療が必要な事業というところで、医療型の児童発達支援という事業になってございます。